マンション購入と諸費用
マンションを買うときには代金だけを支払って、それでお終いとなるわけではありません。
他にも税金や引越の費用など各種の必要経費がかかります。一般的にそれらの諸費用はマンションの価格の3~5%かかるといわれています。
ここではマンションの購入にかかる費用についてまとめていきます。
まず、必要な費用はどれくらいかというと、
・マンションの価格
・登記などにかかる諸費用
となります。そのうちマンション購入費における住宅ローンの水準が8割、頭金の一般的な水準2割となり、諸費用の一般的な水準が、マンション価格の3~5%です。自分で用意しておかなければならないのは、頭金と諸費用となります。
さらにローンの借り入れにも、契約の印紙代やローンの保証料がかかります。
次に諸費用における各項目ごとの内訳と概算をみていきましょう。
印紙代
印紙代は、ローン契約、売買契約において必要となる税金です。
契約書に貼り付け、割り印を押すことで納付したことになります。その代金は契約書の記載された金額に応じて変化し下記のようになります。
ローン契約 売買契約
500万円から1000万円以下 1万円 1万円
1000万円から5000万円以下 2万円 1万5000円
5000万円から1億円以下 6万円 4万5000円
1億円から5億円以下 10万円 8万円
登録免許税
住居の登記を行う際にかかる税金です。
購入した住居の種類、減税の適用によりその金額は変化します。
通常 軽減措置後
新築
建物表示登記 無税
所有権移転登記(土地) 評価額×1%
所有権保存登記(建物) 評価額×0.2% 評価額×0.15%
中古
所有権移転登記(土地) 評価額×1%
所有権移転登記(建物) 評価額×2% 評価額×0.3%
ローン借り入れ
抵当権設定登記 評価額×0.4% 評価額×0.1%
軽減措置の適用条件
登記簿面積50㎡以上
2009年3月31日までに新築もしくは中古マンションを購入して、本人がその住宅に入居すること。
新築または中古マンションの購入後、1年以内に登記を行うこと。
中古の場合はマンションなどの耐火構造は築25年以内、耐火構造以外は築20年以内に建築されたもの。
ただし2005年4月1日以降に取得して、一定の耐震基準をクリアすれば、上記の築年数を超えても控除が可能。
抵当権設定登記の適用は、上記の条件を満たした住宅の購入にローンが利用されていること。
融資手数料
ローンの事務手続きにかかる手数料です。
各金融機関によってその費用に差がありありますが、3~5万程度がおおよその目安です。
保証料
ローンをくむ際に保障会社を利用するとかかる費用です。
フラット35を利用するとこの保証料はかかりません。、目安としては35年返済で100万円の借り入れにつき2万円ほどかかります。返済方式は借入時に一括で支払うか、月々の金利に0.2%上乗せして支払う方法があります。
団体信用生命保険保険料
住宅ローンの借り入れ時に、本人に加入を求められる保険料です。
火災保険料
住宅ローンの借り入れ時に、マンションにかけることを求められる保険料。
10万円前後
不動産仲介手数料
不動産仲介業者をつうじて購入した時の手数料です。目安としては価格×3%(税抜き)程度です。
管理費・修繕積立基金
将来マンションの大規模修繕などに使われる費用です。
20~30万円ほどの支払いが求められます。
水道加入金
購入時に水道の利用を開始するために必要な費用です。
引越費用
引越業者に支払う費用、粗大ゴミ処分費です。
業者、荷物の量により値段は差が生じます。
耐久消費財購入費
カーテンや照明器具などの電化製品を購入する費用です。
現在使っているものを使い回すならば、かかりません。
以上がマンションの購入に必要となる経費ですが、たとえば保証金などを必要としないケースがありますし、登記においても減税が適用されることで大幅なコストダウンが可能です。
さらに不動産の取得にかかる不動産取得税は新築の場合、軽減措置でかからない場合があります。それでも、かなりの額の納税通知書がきたら税務事務所などに相談するといいでしょう。
それらのことを考慮して、すべての諸費用合計を数字にすると百数十万~二百万円が大体の目安となるでしょう。